営業時間 10:00〜18:00
新事業進出・ものづくり補助金とは?申請枠・補助額・申請要件を解説

「新事業進出・ものづくり補助金」は、新製品・新サービスの開発、新事業への進出、海外市場の開拓に必要な設備投資等を支援する制度です。旧ものづくり補助金と旧新事業進出補助金が統合されました。
特徴の一つは、設備だけでなく、建物への投資にも活用できることです。建物の新築は通常、補助金の対象になりませんが、本補助金の新事業進出枠とグローバル枠では、対象事業に必要な国内施設の新築・改修も補助対象になります。
そのため、建物の新築に補助金を活用したい中小企業にとって、経済産業省系の主要な補助金の中では、ほぼ唯一の選択肢となります。
ただし、対象事業・補助額・使える経費は、申請枠によって大きく異なります。このページでは、取り組みたい内容から申請枠を確認し、補助条件や準備のポイントを解説します。
第1回公募のスケジュール
申請締切:2026年10月30日(金)18時
| 公募開始 | 電子申請受付開始 | 採択発表 |
|---|---|---|
| 2026年6月29日 | 2026年9月30日 | 2027年1月頃(予定) |
※2026年10月17日時点。第1回公募要領1.3版等に基づいています。
正式名称は「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」。製造業に限らずサービス業なども対象で、設備投資等を通じた生産性向上と賃上げを目的としています。
取り組みたい内容から申請枠を確認

詳しく見る:革新的新製品・サービス枠 / 新事業進出枠 / グローバル枠
旧制度との対応は位置づけの目安です。対象事業や要件は変更されているため、現在の条件で確認してください。
革新的新製品・サービス枠
旧制度:ものづくり補助金「製品・サービス高付加価値化枠」に相当
新製品・新サービスの開発に必要な設備やシステムを導入する場合に検討できます。
対象となる事業のポイント
- 自社の技術力等を活かして、新製品・新サービスを開発する
- 顧客に新たな価値を提供する
- 同業の中小企業に既に相当程度普及しているものではない(地域性の高い事業は、同一地域の同業他社への普及状況も判断)
自社で初めて扱う製品・サービスというだけでは足りません。
| 検討できる活用例 | 対象にならない取組 |
|---|---|
| 自社の加工技術を活かす新製品開発のための加工機導入 | 既存製品を速く・多く作るだけの設備導入 |
| 独自技術による新サービス開発のためのシステム構築 | 開発を伴わない設備導入や、既存工程の改善のみ |
※活用例は考え方を示すもので、実際の対象可否は開発内容等によります。
補助条件
| 従業員数 | 通常の補助上限 | 賃上げ特例適用時 |
|---|---|---|
| 1~5人 | 750万円 | 850万円 |
| 6~20人 | 1,000万円 | 1,250万円 |
| 21~50人 | 1,500万円 | 2,500万円 |
| 51人以上 | 2,500万円 | 3,500万円 |
- 補助下限:100万円
- 補助率:中小企業者1/2、小規模企業者・小規模事業者・再生事業者2/3
- 中小企業者は地域別最低賃金引上げ特例で2/3となる場合あり
- 機械装置・システム構築費が必須。建物費は対象外
- 実施期間:交付決定から10か月以内、かつ採択発表から12か月以内
計算例:革新的新製品・サービス枠/従業員10人の中小企業
対象経費2,000万円 × 補助率1/2 = 補助金1,000万円
※税抜き。対象経費が全額認められる前提。通常上限1,000万円の範囲内です。補助額は上限・下限も確認します。
小規模事業者の従業員数基準:
- 商業・サービス業:原則5人以下
- 製造業・その他の業種、宿泊業・娯楽業:20人以下
※採択後の従業員数増加等で基準を外れると、補助率が変わる場合があります。
新事業進出枠
旧制度:新事業進出補助金に相当
既存事業とは異なる、新市場・高付加価値事業への進出を支援します。
建物の新築を伴う新事業を計画する場合に、特に検討したい枠です。海外展開を前提とせず、新たな工場・店舗・事業拠点などの建設費も対象にできる点が大きな特徴です。
対象となる事業のポイント
次の両方が必要です。
- 製品等が新しい:自社にとって新しい製品・商品・サービスを製造・提供する
- 顧客市場が新しい:これまで対象としていなかったニーズ・属性の顧客層へ提供する
日本初・世界初であることを求めるものではありません。申請する公募回の公募開始日以降に初めて取り組んでいる事業が、新規性の判断対象です。
対象外となる主な例は、次のとおりです。
- 過去に製造・提供していたものを再開する
- 既存製品の増産、製造方法の変更だけ
- 従来の顧客向けに、単にメニューや商品を追加する
- 同じ商品・サービスを、場所だけ変えて提供する
審査では、自社にとっての新しさに加え、次のいずれかをデータ等で説明します。
| 審査の観点 | 説明すること |
|---|---|
| 新市場性 | 社会での普及度・認知度が低いジャンル・分野であること |
| 高付加価値性 | 同じ分野の一般的な製品等より、高水準の付加価値・価格を実現すること |
補助条件
以下の補助上限額は、グローバル枠も共通です。
| 従業員数 | 通常の補助上限 | 賃上げ特例適用時 |
|---|---|---|
| 1~20人 | 2,500万円 | 3,000万円 |
| 21~50人 | 4,000万円 | 5,000万円 |
| 51~100人 | 5,500万円 | 7,000万円 |
| 101人以上 | 7,000万円 | 9,000万円 |
- 補助下限:750万円、通常の補助率:1/2
- 地域別最低賃金引上げ特例の適用で補助率2/3
- 機械装置・システム構築費または建物費が必須
- 実施期間:交付決定から14か月以内、かつ採択発表から16か月以内
- 創業後1年未満の事業者は対象外
補助率1/2で下限の750万円を申請するには、少なくとも税抜1,500万円の補助対象経費が必要です。小規模な改装等では、必要な投資額に届かない場合があります。
建物費は、新事業専用の建物の建設・改修等が対象です。建物の購入・賃借だけの費用は対象になりません。
グローバル枠
旧制度:ものづくり補助金「グローバル枠」に相当
自社の製品等で新たな海外市場を開拓するため、国内の製造等拠点を強化する事業が対象です。
輸出体制の強化に必要な、国内施設の新築・改修も対象になります。補助事業専用の生産施設・加工施設等が対象で、海外施設の新築や、建物の単なる購入・賃借は対象になりません。
対象となる事業のポイント
次の両方が必要です。
- 自社主導の販路開拓:自社で輸出先や販売戦略を考え、必要な国内投資を行う
- 新たな海外市場:自社がこれまで対象としていなかった国・地域へ進出する
| 対象にならない主な例 | 理由 |
|---|---|
| 仕入れた完成品をそのまま輸出する | 自社の製品等を活用していない |
| 取引先や商社の戦略に従うだけ | 自社主導の販路開拓ではない |
| 海外拠点を新設して現地生産するだけ | 国内拠点の強化ではない |
| 訪日外国人向けの国内販売だけ | 輸出ではない |
| 既存輸出先で同じ製品を増産・拡販するだけ | 新たな海外市場ではない |
商社を利用すること自体が問題なのではなく、誰が販売戦略を主導するかが重要です。同じ国の州・都市を変えるだけでも、新たな海外市場とは扱われません。
補助条件
- 補助下限:750万円、通常の補助上限:従業員数により2,500万~7,000万円
- 賃上げ特例適用時:最大9,000万円(従業員数別の区分は新事業進出枠の上表と共通)
- 補助率:2/3
- 機械装置・システム構築費または建物費が必須
- 実施期間:交付決定から14か月以内、かつ採択発表から16か月以内
- 海外旅費、通訳・翻訳費も対象(上限・用途等の条件あり)
海外旅費等だけでは申請できません。翻訳費は広告宣伝・販売促進に必要なものに限られます。
事業計画では、輸出先の法規制・商習慣・販売体制を把握し、国内投資が海外売上につながる根拠も示します。
対象経費は枠によってどう違う?
対象経費の主な違いは、次のとおりです。
| 経費 | 革新的新製品・サービス枠 | 新事業進出枠 | グローバル枠 |
|---|---|---|---|
| 機械装置・システム構築費 | 必須 | 建物費といずれか必須 | 建物費といずれか必須 |
| 建物費 | 対象外 | 対象 | 対象 |
| その他の共通経費(下記) | 対象 | 対象 | 対象 |
| 海外旅費、通訳・翻訳費 | 対象外 | 対象外 | 対象 |
機械装置等は単価10万円(税抜き)以上が対象です。その他の経費の使い道と、各経費区分の補助金額の上限は、次のとおりです。
| 経費 | 主な使い道・補助金額の上限 |
|---|---|
| 運搬費 | 運搬・宅配等。購入する機械装置の運搬料は機械装置・システム構築費に計上 |
| 技術導入費/知的財産権等関連経費 | 知財等の導入/開発成果の特許取得手続き等。それぞれ対象経費総額の1/3まで |
| 外注費 | 検査・加工・設計等の一部外注。対象経費総額の1/4まで |
| 専門家経費 | 事業実施に必要な技術指導・助言等。対象経費総額の1/5まで。申請書の作成支援者への費用は対象外 |
| クラウドサービス利用費/原材料費 | 補助事業専用のクラウド利用/試作品開発に必要な材料等 |
| 広告宣伝・販売促進費 | 新製品等の広告・PRサイト・展示会等。計画期間中の新製品等の年平均売上見込みの5%まで |
| 海外旅費/通訳・翻訳費 | グローバル枠のみ。海外旅費は対象経費総額の1/5まで、通訳・翻訳費は30万円まで。別途、人数・単価・用途等の条件あり |
※上限の母数となる対象経費総額・売上見込みは税抜きです。技術導入費・外注費・専門家経費は、同じ支払先に重ねて計上できません。
対象外の例:既存事業と共用する設備、事務用パソコン・スマートフォン、家賃、自社の人件費、申請書作成・提出の費用など。補助事業専用の経費かどうかを確認してください。
対象事業者・共通要件・特例
対象事業者と申請制限
日本国内に本社と補助事業実施場所を持つ中小企業・小規模事業者等が対象です。個人事業主のほか、所定の特定事業者、NPO法人、農事組合法人等も含まれます。
| 申請前に確認する項目 | 主な制限 |
|---|---|
| 従業員・企業区分 | 従業員0名、みなし大企業等は対象外 |
| 創業時期 | 新事業進出枠は創業後1年未満が対象外 |
| 直近の採択・実施状況 | 指定補助金で締切から遡って16か月以内に採択(辞退除く)、または締切時点で交付決定を受け事業実施中の場合は対象外 |
| 過去の交付決定回数 | 応募申請日から遡る3年間に、事業再構築・旧新事業進出・旧ものづくり補助金の交付決定が合計2回以上の場合は対象外 |
| 申請数 | 同一事業者・みなし同一事業者は1公募につき1申請 |
※16か月等の制限の対象は、事業再構築補助金・旧新事業進出補助金・旧ものづくり補助金・本補助金です。グループ会社等も含め、個別の状況を公募要領で確認してください。
共通の基本要件
| 要件 | 主な内容 |
|---|---|
| 付加価値額 | 年平均成長率4.0%以上の目標を設定・達成。付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費 |
| 賃上げ | 一人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上の目標を設定・達成。交付申請時までに従業員等へ表明 |
| 事業場内最低賃金 | 事業計画期間中、毎年、地域別最低賃金+30円以上 |
| 一般事業主行動計画 | 応募申請時までに「両立支援のひろば」で公表。締切時点で有効な計画が必要 |
| 子育て等の職場環境整備 | ライフデザインサービスの活用、所定の家事代行・ベビーシッターサービスの活用、育児等の制度の周知から取組を選択。所定のくるみん認定等があれば免除 |
| 金融機関の確認 | 融資等を受ける場合に確認書が必要。自己資金のみの場合は不要 |
※子育て等の職場環境整備は、一般事業主行動計画の内容に留まらない追加的な取組として応募申請時に説明し、実績報告時に実施を確認できる証憑等を提出します。
事業計画期間は補助事業終了後3~5年です。賃上げ等は最低基準を超える目標を設定した場合、その目標が達成判定の基準になります。
上限額と補助率の特例は別の仕組み
| 特例 | 効果 | 主な追加条件 |
|---|---|---|
| 賃上げ特例 | 補助上限額を引上げ | 一人当たり給与支給総額を年平均6.0%以上増やす目標を達成し、事業計画期間中、毎年の事業場内最低賃金を地域別最低賃金+50円以上にする |
| 地域別最低賃金引上げ特例 | 補助率1/2を2/3へ引上げ | 2024年10月~2025年9月の間に、当時の地域別最低賃金以上・2025年度改定後の地域別最低賃金未満の従業員が全従業員の30%以上となる月が3か月以上あること等 |
要件を満たす場合の、枠別の適用可否は次のとおりです。
| 申請枠 | 賃上げ特例 | 地域別最低賃金引上げ特例 | 両特例の併用 |
|---|---|---|---|
| 革新的新製品・サービス枠 | 可(再生事業者を除く) | 可(小規模事業者・再生事業者を除く) | 不可 |
| 新事業進出枠 | 可 | 可 | 可 |
| グローバル枠 | 可(再生事業者を除く) | 不可 | 不可 |
- 通常の補助上限に達しない申請は、賃上げ特例の対象外です。
- 地域別最低賃金引上げ特例の適用時は、基本要件の「事業場内最低賃金+30円」が除かれます。
事業計画と審査のポイント
各枠の対象条件に加え、次の点を具体的な根拠で説明しましょう。
自社の課題・強みを踏まえ、なぜこの事業と投資が必要なのか
誰が、なぜ自社の製品等を選ぶのか。市場データや価格比較等の裏付け
売上・利益・付加価値の見込み、資金調達、賃上げを続けられる根拠
担当者・外部協力先の役割、開発・納入・支払いまでの実行可能性
補助事業終了後の目標だけでなく、申請直近年度から補助事業完了年度までの「足下の賃上げ」も審査で評価されます。
加点項目も早めに確認
主な例は次のとおりです。原則として申請締切時点で要件を満たす必要があります。
- パートナーシップ構築宣言の公表、経営革新計画・事業継続力強化計画等の取得
- くるみん・えるぼし・DX認定等の取得
- 成長加速マッチングサービスへの会員登録と挑戦課題の登録
- グローバル枠のみ:新規輸出1万者支援プログラム、日本の食輸出1万者支援プログラムへの登録
※各項目には有効期間・所定の様式・必要書類等の条件があります。パートナーシップ構築宣言は2026年1月1日更新のひな形を使用する必要があります。
申請から補助金受取りまで

設備・システム・工事の仕様、価格、納期、設置条件を確認し、申請枠を検討
事業内容、売上・利益・賃上げ、資金計画を作成。GビズIDプライム、行動計画の公表、決算書等も準備
事業計画等を指定のExcel様式に入力し、電子申請システムにアップロード。必要事項の入力・書類添付を行い申請。必要に応じて口頭審査あり
採択者向け説明会に参加し、原則、採択発表から遅くとも2か月後までに交付申請
交付決定後に契約・発注し、期間内に納入・検収・支払。実績報告・検査・額の確定・請求を経て入金
重要:採択だけでは発注できません。交付決定前の契約・発注は補助対象外です。
準備・資金・返還で気をつけたいこと
- 見積もり:交付申請では、発注先1件当たり合計50万円(税抜き)以上の場合、3者以上の同一条件の見積もりが必要です。広告宣伝・販売促進費等は金額にかかわらず複数見積もりが必要です。
- 行動計画の公表:手続きは1~2週間程度。不備対応も考え、2週間以上の余裕を持って準備します。
- 事業計画と申請:外部支援者の助言を受ける場合も、作成・申請は申請者自身が行います。
- 資金繰り:補助金は後払い。設備代・工事代等を先に支払う資金が必要です。交付審査で減額され、補助下限を下回ると採択取消となります。
- 事業完了後:事業化状況等の報告が続きます。賃上げ目標未達は未達成率に応じた返還となります。事業計画期間最終年度の一人当たり給与支給総額の年平均成長率がゼロ・マイナスの場合は全額返還となります。最低賃金未達にも返還があります。
- 賃上げ特例の未達:上限引上げ分の全額返還に加え、基本要件部分の返還も生じます。業績・天災等による免除条件はありますが、実行可能な計画が前提です。
よくある質問
- 自社で初めて扱う製品なら、革新的新製品・サービス枠の対象になりますか?
自社にとって初めてというだけでは、対象になりません。自社の技術力等を活かした開発と顧客への新たな価値の提供が必要で、同業他社への普及状況も判断に関わります。
詳しく見る:革新的新製品・サービス枠
- 新しい店舗を出す場合、新事業進出枠を使えますか?
同じ商品・サービスを場所だけ変えて提供する場合は対象外です。自社にとって新しい製品・商品・サービスを、新たなニーズや属性の顧客層へ提供する事業であることが必要です。
詳しく見る:新事業進出枠
- 商社を通じた輸出でも、グローバル枠を使えますか?
商社を利用する場合も、条件を満たせば検討できます。商社の戦略に従うだけでなく、自社が輸出先の選定・販売戦略を主導し、新たな国・地域の市場開拓に必要な国内拠点の強化に取り組む必要があります。
詳しく見る:グローバル枠
当センターの申請サポート・費用
申請枠の選択や事業計画、賃上げ・資金計画に不安がある場合は、北海道補助金助成金サポートセンターへご相談ください。事業者自身による計画作成・申請を前提にサポートします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 着手金 | 20万円(税別) |
| 成功報酬 | 補助金額の10%(補助額が1,000万円以下の場合は15%、交付決定時) |
| サポート範囲 | 相談~申請~交付申請~実績報告まで |
支援の流れを詳しく見る
https://h-hojo.jp/support-flow/
ご相談・お問い合わせ
制度公式サイト・公募要領・申請資料
https://shinjigyou-monodukuri.smrj.go.jp/
補助金申請をお考えの方は、経産省「認定支援機関」が運営する当センターへ、ぜひご相談ください
北海道補助金助成金サポートセンターでは、札幌市・苫小牧市・千歳市・恵庭市など道央地区や北海道内を中心に、自社での申請が難しい事業者に向けて各種補助金の申請サポートを行っています
当センターを運営する株式会社OTisは、経済産業省から認定を受けた中小企業経営支援に関する認定支援機関(経営革新等支援機関)。補助金のプロが相談から申請・実績報告まで徹底サポートさせていただきます。
これまでも国や地方自治体の様々な補助金のサポート実績がありますので、支援をご希望の方や、自社でも使えるかなどご相談は、電話、公式LINE、お問合せフォームなどでご連絡ください。お待ちしています。

北海道補助金助成金サポートセンター
電話:050-3124-0901
営業時間:平日9:00~18:00
(お問合せフォームでのお問合せは24時間承ります)
ご相談・お問い合わせはこちら
ご相談・お問い合わせはこちら
■■■この記事の著者■■■
中小企業専門・補助金活用アドバイザー 矢農 誠
★経済産業省認定 経営革新等支援機関 株式会社OTis(オーティス)経営支援室 室長/北海道補助金助成金サポートセンター センター長。
★国の補助金から北海道ローカルの補助金まで幅広く対応。大型補助金だけでなく、大手コンサルが扱いにくい100万円規模の小規模な補助金にも対応。
★1979年生まれ。市議会議員、地場飲食店チェーン本部総務部長を経て現職。商工会議所認定ビジネス法務エキスパート。麻雀7段。

