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【2026年度・北海道】観光地づくり加速化補助金を解説|宿泊事業者が使いやすい最大200万円の補助金

2026年度に北海道が実施する「観光地づくり加速化補助金」を詳しく解説します。補助率2分の1、上限200万円で、旅館・ホテル・簡易宿所が使いやすい理由、対象設備、申請期間、観光関連事業者との条件の違い、申請時の注意点を紹介します。
記事ステータス・更新履歴
2026年7月3日
北海道から公表された制度資料及び「交付申請の手引き(2026年7月1日版)」をもとに記事を作成しました。
今後、申請の手引き、FAQ、申請受付状況などに変更があった場合は、同じ記事内で内容を更新します。
北海道では2026年度、宿泊事業者等による設備導入を支援する「観光地づくり加速化補助金」が実施されます。
北海道宿泊税を活用した補助金で、省力化、旅行者の安全・安心、観光コンテンツの充実、多言語対応などに必要な設備導入等について、最大200万円、補助率2分の1以内の支援を受けられます。
観光関連事業者、観光協会、DMOなども対象となりますが、これらの事業者は、市町村と観光協会等が共同で策定する「観光地づくり整備計画」に位置づけられることが必要です。
一方、旅館・ホテル・簡易宿所を営む宿泊事業者には、整備計画への位置づけという条件がありません。さらに、エアコン、洗濯機、乾燥機、テレビ、客室用冷蔵庫、トイレの洋式化など、宿泊施設で導入を検討しやすい設備も対象例として挙げられています。
そのため、観光事業者向けの補助金ではあるものの、実際に最も利用を検討しやすいのは、北海道内の宿泊事業者ではないかと考えています。
この記事では、観光地づくり加速化補助金の対象者、補助額、対象設備、申請条件、宿泊事業者が使いやすい理由、申請前に確認したい注意点まで詳しく解説します。

観光地づくり加速化補助金の概要
観光地づくり加速化補助金は、北海道内各地の特性や実情に応じた魅力的な観光地づくりを進めるため、宿泊事業者や観光関連事業者等が行う設備導入等の費用の一部を補助する制度です。
省力化による利便性向上だけでなく、旅行者の安全・安心、観光コンテンツの充実、多言語対応、オーバーツーリズム対策、宿泊者の快適性向上など、幅広い取組が対象となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金名 | 観光地づくり加速化補助金 |
| 実施主体 | 北海道 |
| 対象者 | 宿泊事業者、観光関連事業者、観光協会、DMO等 |
| 補助率 | 1/2 |
| 補助上限 | 200万円(1宿泊施設または1整備計画当たり) |
| 申請受付期間 | 2026年8月3日(月)~10月30日(金)※予算上限に達した場合は受付終了 |
| 申請方法 | 郵送または電子メール |
| 事業完了期限 | 2027年2月26日(金) |
予算上限に達した場合は期間中でも受付終了となるため、申請を検討している事業者は、導入設備の検討や見積書の準備を早めに進めておく必要があります。

観光事業者向けでも、特に宿泊事業者が使いやすい補助金
観光地づくり加速化補助金は、宿泊事業者のほか、旅行会社、飲食店、運輸事業者、体験観光事業者など、観光客向けの商品やサービスを提供する幅広い事業者を対象としています。
ただし、宿泊事業者とその他の観光関連事業者では、申請条件に大きな違いがあります。
| 比較項目 | 宿泊事業者 | 観光関連事業者・観光協会・DMO |
|---|---|---|
| 主な対象 | 旅館、ホテル、簡易宿所 | 飲食店、旅行会社、運輸業、体験観光事業者等 |
| 整備計画 | 不要 | 必要 |
| 主な確認書類 | 旅館業法営業許可証 | 観光地づくり整備計画等 |
| 補助上限 | 200万円(1宿泊施設当たり) | 200万円(1整備計画当たり) |
| 地域との調整 | 不要 | 市町村・観光協会等との調整が必要 |
観光関連事業者、観光協会、DMOが申請する場合は、市町村と観光協会等が共同で策定する「観光地づくり整備計画」への位置づけが必要です。
一方、旅館・ホテル・簡易宿所は整備計画を必要とせず、宿泊施設で使用する身近な設備も多く対象例に挙げられています。
そのため、観光事業者向けの補助金ではありますが、特に利用を検討しやすいのは北海道内の宿泊事業者だと言えそうです。
ただし、ここでいう「利用を検討しやすい」とは申請条件の違いを指すもので、宿泊事業者であれば必ず補助対象になるという意味ではありません。
対象となる事業者
補助対象となるのは、北海道内で事業を行う宿泊事業者、観光関連事業者、観光協会・DMO等です。
ただし、事業者の種類によって、対象となる条件や必要書類が異なります。
宿泊事業者
宿泊事業者として申請できるのは、旅館業法に基づく許可を受け、北海道内で次の営業を行う事業者です。
- 旅館・ホテル営業
- 簡易宿所営業
旅館業法上の下宿営業や、住宅宿泊事業法に基づく届出民泊は、宿泊事業者として明記されていないため注意が必要です。
旅館、ホテル、ペンション、ゲストハウス、民泊などの施設名称ではなく、取得している営業許可の区分によって判断されます。
民泊という名称で営業していても、旅館業法に基づく簡易宿所営業の許可を取得している場合は、宿泊事業者として申請を検討できます。届出民泊については、観光関連事業者として対象となる可能性があるため、事前に事務局へ確認した方がよいでしょう。
観光関連事業者
観光関連事業者とは、観光客に対して商品やサービスを提供する事業者を指します。法人だけでなく、個人事業主も対象です。
対象例として、次のような業種が挙げられています。
- 旅行会社
- 飲食店
- バス、タクシー等の運輸事業者
- 土産品販売店
- 体験観光・アクティビティ事業者
- 観光客向けの商品を製造する事業者
- その他、観光客向けのサービスや商品を提供する事業者
ただし、観光関連事業者は、市町村と観光協会等が共同で策定する観光地づくり整備計画に位置づけられている場合に限り申請できます。
観光協会・DMO等
北海道内で活動する観光協会や、観光地域づくり法人であるDMOなども対象です。
観光協会・DMO等についても、観光地づくり整備計画に位置づけられていることが必要です。
すべての事業者に共通する主な要件
すべての事業者に共通する要件として、北海道内で補助対象となる事業を行っていること、道税を滞納していないこと、会社更生法や民事再生法等に基づく手続中ではないこと、暴力団関係事業者等に該当しないことなどが求められます。
また、国や地方公共団体が設置した施設を、指定管理等により運営している事業者は、申請前に事務局へ相談する必要があります。
補助対象となる設備・経費
補助対象となるのは、旅行者の利便性や安全性、快適性の向上につながる設備導入、備品購入、システム導入、一部の改修工事です。
対象となる取組は、大きく次の4つに分けられます。
| 区分 | 主な対象例 |
|---|---|
| 省力化による利便性の向上 | 自動チェックイン機、予約管理システム、キャッシュレス決済システム、配膳ロボット、掃除ロボット、モバイルオーダーシステム、調理機器、除雪機など |
| 旅行者の安全・安心 | トイレ・浴室のバリアフリー化、スロープ、手すり、貸出用車いす、ベビーカー、安全柵、ポータブル電源、防災用品、空気清浄機、除菌機能付きエアコンなど |
| 観光コンテンツの充実 | 電動自転車、カヌー・ラフティング用品、スキー・スノーボード用品、グランピング用大型テント、ロッジ等の改修、脱衣所の整備など |
| その他の受入環境整備 | 多言語翻訳システム、多言語看板、案内用タブレット、Wi-Fiルーター、監視カメラ、デジタルサイネージ、ワークスペース用設備など |
このほか、宿泊者のサービス向上につながる設備として、次のような身近な設備も対象例に挙げられています。
- テレビ
- エアコン
- 洗濯機、乾燥機
- 客室用冷蔵庫
- 業務用冷凍庫
- 電子レンジ、IHコンロ
- ヘアドライヤー
- アイロン
- 加湿器
- コンセントの増設
- トイレの洋式化
- 遮音・吸音設備
一般的な補助金では対象になりにくい家電や客室設備も含まれており、宿泊事業者にとって検討しやすい対象範囲となっています。
ただし、設備名だけで対象になるわけではありません。旅行者の利便性、快適性、安全性、サービス向上などにどのようにつながるのかを、事業計画の中で説明する必要があります。

宿泊事業者の活用例
申請の手引きでは、宿泊者の層に応じた設備導入の活用例が示されています。
| 想定する宿泊者 | 主な活用例 |
|---|---|
| 合宿・大会参加者 | 洗濯機、乾燥機、大型炊飯器、大型グリル、遮音・吸音設備など |
| 障がい者・高齢者等 | トイレや浴室のバリアフリー化、貸出用車いす、スロープ、手すりなど |
| ビジネス・長期滞在者 | 洗濯機、乾燥機、ズボンプレッサー、プリンター、コンセント増設、IH調理器、電子レンジなど |
| 子育て世代 | ベビーベッド、ベッドガード、ベビーカー、おむつ交換・授乳室、コンパクト洗濯機など |
申請では、設備を購入することだけでなく、どのような宿泊者のどの課題を解決するのかを明確にすることが重要です。現在の受入環境の課題と、設備導入による利便性・安全性・サービス向上を結びつけて事業計画を作成するとよいでしょう。
申請期間と補助事業の流れ
申請受付期間は、2026年8月3日(月)から10月30日(金)までです。ただし、予算上限に達した場合は、期間中でも受付終了となります。
申請から補助金の入金までは、次の流れで進みます。
- 申請書、事業計画書、見積書等を準備する
- 郵送または電子メールで申請する
- 審査後、交付決定通知を受ける
- 交付決定後に設備の発注、改修、導入を行う
- 2027年2月26日(金)までに設備導入と支払いを完了する
- 実績報告書を提出する
- 補助金額の確定後、指定口座へ補助金が入金される
申請から交付決定までは、書類に不備がない場合で2~3週間程度が予定されています。申請書に記載する事業着手日は、この期間を見込んで設定する必要があります。
また、補助金は設備導入前に支給されるものではなく、事業完了後の実績報告を経て入金されます。設備代金等は、いったん事業者が支払う必要があるため、資金の準備も必要です。
実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内または2027年2月26日のいずれか早い日です。設備導入や工事の完了が期限間際にならないよう、余裕を持って進めることが大切です。
申請前に確認したい重要な注意点
申請前には、特に次の点を確認してください。
- 交付決定前の発注・購入・工事は対象外
- 機能向上を伴わない単なる設備交換は対象外
- 消費税、中古品、リース・レンタル契約に係るソフトウェア・ハードウェア費、クラウド型システムの月額料金、通信費、振込手数料等は対象外
- 北海道の他の補助金と同じ経費を重複して申請することはできない
- 交付決定後に設備や金額等を変更する場合は、事前に事務局への相談が必要
対象例に掲載されている設備でも、宿泊者の利便性や快適性、安全性の向上につながらない場合は対象外となる可能性があります。設備を発注する前に、対象経費や手続を十分に確認しておきましょう。
申請に必要な書類と見積書の注意点
宿泊事業者が申請する際の主な提出書類は、次のとおりです。
- 補助金等交付申請書
- 資金収支計画書
- 事業計画書
- 誓約書
- 旅館業法営業許可証の写し
- 道税を滞納していないことを確認できる書類
- 見積書、カタログ等
- 設置予定場所が分かる図面または写真
見積書については、次の点に注意が必要です。
- 税抜50万円以上の見積りは、原則として2者以上の見積書が必要
- 相見積りを取得できない場合は、選定理由書を提出
- 見積先事業者の押印が必要
- 申請日時点で有効期限内の見積書を提出
- 工事費等を「一式」とする場合は、内訳や仕様書を求められる可能性がある
設備や工事内容が決まっていても、見積書の取り直しや相見積りに時間がかかる場合があります。申請を検討している宿泊事業者は、早めに見積りの準備を進めた方がよいでしょう。
よくある質問
賃上げ要件はありますか
申請の手引きでは、賃上げや売上増加率などの数値要件は示されていません。
エアコンやテレビの入替えも対象になりますか
対象例には含まれていますが、同等品への単なる交換ではなく、宿泊者の快適性向上や機能向上につながる内容であることが必要です。
民泊は対象になりますか
簡易宿所営業の許可を受けている場合は、宿泊事業者として申請を検討できます。
住宅宿泊事業法による届出民泊は、宿泊事業者として明記されていません。観光関連事業者として対象となる可能性があるため、事前に事務局へ確認した方がよいでしょう。
まとめ
「観光地づくり加速化補助金」は、北海道内の宿泊事業者や観光関連事業者等による設備導入を支援する、補助率1/2、上限200万円の補助金です。特に旅館・ホテル・簡易宿所は、観光地づくり整備計画への位置づけが不要で、宿泊施設で使用する設備も幅広く対象例に挙げられています。
申請受付は2026年8月3日から10月30日までですが、予算上限に達した場合は受付終了となります。交付決定前の発注・購入は対象外となるため、導入設備の検討や見積書の準備を早めに進めておきましょう。
公式サイト
制度の詳細、申請の手引き、申請様式等は、公式サイトをご確認ください。
令和8年度実施 観光地づくり加速化補助事業|もっと快適に、もっと安全に、もっと魅力的に。
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■■■この記事の著者■■■
中小企業専門・補助金活用アドバイザー 矢農 誠
★経済産業省認定 経営革新等支援機関 株式会社OTis(オーティス)経営支援室 室長/北海道補助金助成金サポートセンター センター長。
★国の補助金から北海道ローカルの補助金まで幅広く対応。大型補助金だけでなく、大手コンサルが扱いにくい100万円規模の小規模な補助金にも対応。
★1979年生まれ。市議会議員、地場飲食店チェーン本部総務部長を経て現職。商工会議所認定ビジネス法務エキスパート。麻雀7段。


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